細井税理士事務所/東京都世田谷区の税理士事務所/税務会計顧問・月次決算・決算申告・税務相談等/税理士・会計事務所
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税務調査と税理士の役割
税理士は、税務代理の規定に基づく申告、申請、請求、不服申立てにつき納税者を代理できる唯一の存在です。

税務調査の立会いに際し、納税者の主張を補助及び代弁いたします。
   
税務調査とは
そもそも税務調査とはどのようなものなのでしょうか?
法人税等は、納税者自らが計算・申告するという申告納税制度です。
そのため、税務署職員には質問検査権があり、申告が正しいかを確認する権限があります。     

通常調査

  税務署による任意調査(実地調査)が、通常の税務調査です。事前に納税者に連絡し、納税者の事務所等にて帳簿書類等を確認します。
強制調査
  国税局による強制調査は、いわゆる査察(マルサ)です。裁判所からの礼状により納税者の承諾なしに行われるものです。
 
対象法人
一般的には次のような法人が対象になります。

・申告書の3期比較で異常数値がある会社
・継続赤字が黒字に転換した会社
・3〜5年のサイクル調査
・赤字が長期継続している日銭商売の会社
・反面調査
・内部告発
・その年度の重要調査業種の会社
・過去に不正のあった会社

その他にも

・新興成長企業
・不正発見割合の高い業種(バー、クラブ、パチンコ、風俗等)
・その他の諸要件による会社
も調査対象になるようです。
    

いずれにせよ、「うちのように小さい会社は大丈夫。」とか「うちは赤字が続いているから調査は来ない。」などと考えずに、いつ税務調査がきても大丈夫なように、日頃から公明正大な会計帳簿をつけましょう。
 
税務調査の事前準備

経営者、経理担当者(従業員)の状況把握

  これは口裏を合せておくと言うことではありません。税務調査をスムーズに進めるためにも意思疎通及び連携が必要です。調査時に、経営者には業績や概況説明をしていただき、経理担当者には細かな数字について説明してもらいます。わからないことや判断が難しいことを、それぞれが憶測でしゃべってしまうと混乱して無用な疑いをかけられてしまいます。
書棚や金庫、机の整理
  調査時に調査官から要求された書類をスムーズに出せるように整理しておきましょう。メモや走り書き、付箋等の不必要な書類が混じっていると、調査官からかえって疑いがかけられます。特に経営者の方は、私物(通帳、株取引書類、個人的な契約書等)の整理をしておきましょう。
 
勘定科目チェック

現金

  ・もっとも重視されるのが現金管理です。帳簿の信憑性は現金管理から。
・調査日まで正確に記帳できているか。
・領収書と金額、日付が一致しているか。
・帳簿残高がマイナスになっていないか。

預金

  ・簿外の通帳が存在しないか。
・大きな金額の入出金は説明できるか。

売掛金、買掛金

  ・期末残高は正確か。
・架空の取引先はないか。
・長期に回収が滞っているものはないか。

貸付金、借入金

  ・役員又は同族関係者との貸借の有無。
・借用書のないもの、無利息のものはないか。

棚卸資産

  ・棚卸資産の計上した数量、単価、評価方法は正確か。
・貯蔵品計上もれはないか。

固定資産

  ・新規購入資産の資金源泉はどうなっているのか。
・修繕費等に資産計上すべきものが入っていないか。

売上

  ・売上利益率の大幅な増減の理由は把握できているか。
・現金売上の漏れはないか。
・期末の売上を翌期に繰り延べていないか。
・自家消費分を計上しているか。
・請求書金額とのズレの有無。

仕入

  ・納品書、請求書、領収書はきちんと管理できているか。
・売上に対応する仕入れがあるか。
・期末の大量の仕入れで在庫計上すべきものはないか。

給与

  ・架空の社員はいないか。
・源泉徴収は正確にされているか。
・出金簿、タイムカード、賃金台帳の整合性。
・長期にわたり未払いの人件費はないか。

旅費交通費

  ・領収書のない出金について明細書等で説明がつくか。
・カラ出張がないか。

交際費

  ・使途が不明の金額がないか。
・役員賞与となるべきものがないか。
・損金算入の限度は正確に計算できているか。

保険料

  ・資産計上すべき積立部分の有無。

地代家賃

  ・前払家賃を計上した場合は継続適用しているか。
・役員から建物等を借りている場合、不相当に高額な家賃を支払っていないか。

貸倒損失

  ・回収不能の要件は満たしているか。
・回収不能となった日の事業年度で、貸倒損失を計上しているか。
 
調査終了後の処理
税務調査は修正申告又は更正により完了します。

修正申告

  納税者が誤りを認め正しい申告書を提出し直すことです。自主的な申告のため、後日異議申立ては出来ません。
更正
  税務署長が調査により所得金額や法人税額等を決めることです。納税者は更正に不満がある場合は、異議申立てが可能です。
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